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リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)使用当社製品のメンテナンス等に関するお知らせ


1.はじめに

リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCFと略記)を使用している一部当社装置のお取り扱い上のご注意事項に関して、ご案内いたします。
RCFは、2015年11月の労働安全衛生法施行令及び特定化学物質予防規則(特化則)の一部改正に伴い、特定化学物質(第2類物質)の管理第2類物質、特別管理物質として、現在、規制対象とされております。
当社装置につきましては、上記改正に伴い、現在RCFを使用しておりませんが、対応以前のリフロー炉の断熱材等に一部RCF含有部材を使用しているものがあります。





2.部材使用状況

当社装置のRCF使用状況は下表をご参照ください。


使用装置使用品名使用部材
リフロー装置 TNS,TASシリーズ
TNR,TARシリーズ
TNP,TAPシリーズ
TNX,TAXシリーズ
TNV,TAVシリーズ
GNVシリーズ
カオウールブレイド
(イソライト工業製)
炉体開閉部パッキンの一部がRCF
TNV,TAVシリーズ フェインフレックスブランケット
(ニチアス製)
断熱材の一部がRCF
TNEシリーズ
FCPC02S
ファインフレックスフェルト
(ニチアス製)
断熱材の一部がRCF






3.メンテナンス等に関するご注意

上記2.の当社装置に関しましても、通常のご使用においてはRCFの飛散はなく、法規上の適用除外作業となります。
もっとも、不慮の破損時やメンテナンス等により、RCFが飛散するおそれのある作業を実施する場合には、規制の対象となりますので、これらの作業を行う際には規制に従いお取り扱いいただくようご注意ください。





4.該当材料交換時の対応

納入済み装置の通常使用においては問題ありませんが、保守・維持管理において断熱材等の交換作業が生じた場合、代替材への交換を推奨いたしますので、当社営業担当までご相談ください。





5.廃棄処理時のご注意

装置を廃棄する際は、産業廃棄物処理業者に対し、断熱材等にRCFが含まれていることを伝え、また、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の許可を持った業者に委託してください。

尚、改正内容等に関する詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
*厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121.html
*日本高温断熱ウール工業会ホームページ
http://www.jhiwa.jp/index.html





【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社タムラ製作所 電子化学実装事業本部 TEL:050-3664-9639
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